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主として建築の用に供する目的で行う土地区画形質の変更(開発行為)を開発行為及び建築物を建築すること(建築行為)をも規制して、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ろうとするものです。


宅地造成に伴い、がけ崩れ又は山砂の流出を生ずるおそれが著しい区域に於いて、宅地造成に関する工事等について災害の防止の為、必要な規制を行うことによって国民の生命及び財産を守ることを目的として作られたものです。この法律で宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で、次に該当するものをいいます。

● 宅地造成 ● ※図参照
 
@ 高さ2mを超えるがけ(地表面が水平面に対して30度を超える土地)を生じる切土。 
A 高さ1mを超えるがけを生じる盛土。
B 切土と盛土によるがけが2mを超えるもの。
C 切土と盛土をする土地の面積が500uを越えるもの。 



治水上砂防のため、砂防設備を施設する必要のある土地又は一定行為を禁止制限すべき土地を指定し、土砂災害を防止することを目的としています。


河川区域、河川保全区域、河川予定区域内に於ける種々の行為について法の適用を受けます。 ※図参照
 


平成2年3月〜平成14年11月まで下記の物件含めて約90件
 平成 4年 5月許可

 川西市多田院(宅地造成工事・戸建計画)約4,500u
 平成 8年 6月許可
 枚方市藤阪(宅地造成工事・戸建計画)約5,000u
 平成10年11月許可
 西宮市甲陽園西山町(宅地造成工事・マンション計画)約9,000u
 平成13年11月許可
 大阪市鶴見区横堤(宅地造成工事・戸建計画)約15,000u


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